生成AIで広告文・画像・SNS投稿を作成する事業者が増えるなか、AIが生成した誇張表現やビジュアルが景品表示法(優良誤認表示・有利誤認表示・ステマ規制)に違反するリスクが指摘されています。景品表示法は、事業者が扱う商品・サービスについて実際より著しく優良または有利だと一般消費者に誤認させる表示を禁止する法律であり、AIが作った表示であっても事業者が表示主体として責任を負う点は変わりません。本記事では景品表示法の基本、AI活用時の表示主体性の考え方、公開前に確認すべき「広告表示チェック7項目」、違反時の措置命令・課徴金の実態までを整理し、AIコンテンツを安全に運用するための実務ポイントを解説します。
- 景品表示法とAIコンテンツの関係
AIが生成した表示でも景品表示法は適用され、事業者が表示主体として責任を負います。優良誤認・有利誤認・ステマ規制の3類型を理解することが第一歩です。
- 公開前に確認すべきチェック7項目
優良誤認・有利誤認・ステマ・打消し表示・AI生成ビジュアルの誇張・No.1表示・AI利用開示という7つの観点を公開前にセルフチェックすることで、違反リスクを大幅に下げられます。
- 違反時のペナルティと予防策
違反には措置命令・課徴金・直罰規定があり、2024年10月改正で課徴金算定率が引き上げられています。社内体制やAIチェックツールの活用で予防することが重要です。
景品表示法とは?AIコンテンツにも適用される基本ルール

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引条件等について、実際のものより著しく優良・有利であると一般消費者に誤認させる表示を禁止する法律です(消費者庁)。この規制は表示の作成手段を問わず適用されるため、人が書いた文章と同様に、ChatGPTなどの生成AIが作った広告文や画像にも当然に及びます。
景品表示法上の不当表示は大きく「優良誤認表示」「有利誤認表示」「ステルスマーケティング(ステマ)」の3類型に分けられます。まずこの基本構造を押さえておくことが、AIコンテンツのリスク判断の土台になります。
景品表示法の目的と規制対象とは?
景品表示法の目的は、事業者間の不当な競争を防ぎ、一般消費者が正しい情報に基づいて商品・サービスを選べる環境を守ることにあります。規制対象は広告・チラシ・LP・SNS投稿・動画など表示形式を問いません。
生成AIが自動で作った文章や画像であっても、それが消費者に向けた表示として使われる限り景品表示法の対象になります。ツールが人か機械かという制作手段の違いは、規制の適用可否を左右しません。
優良誤認表示とは?
優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)とは、商品・サービスの品質・規格その他の内容について、実際のものより著しく優良、または競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を指します(消費者庁)。効果・効能・性能を根拠なく強調する表現がここに当たりやすいです。
消費者庁は優良誤認表示の疑いがある場合、事業者に表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めることができ、提出がない場合や裏付けにならない場合は不当表示とみなされます(不実証広告規制、消費者庁)。AIが生成した「効果を裏付ける根拠のない表現」は、この規制と特に相性が悪い点に注意が必要です。
有利誤認表示とは?
有利誤認表示(景品表示法第5条第2号)とは、価格その他の取引条件について、実際のものや競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を指します(消費者庁)。割引率や期間限定価格をAIが誇張して表現してしまうケースが典型例です。
ステルスマーケティング規制とは?
2023年10月1日から、一般消費者が事業者の表示であることを判別しにくい表示(いわゆるステルスマーケティング)が景品表示法上の不当表示として規制対象に指定されました(消費者庁)。AIが自動生成したSNS投稿を、広告表示のないまま個人の感想のように投稿する運用は、この規制に触れる可能性があります。
| 類型 | 問題となる対象 | 典型的なAIコンテンツのリスク | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 優良誤認表示 | 品質・効果・性能 | 根拠のない効果強調、誇張ビジュアル | 景品表示法第5条第1号 |
| 有利誤認表示 | 価格・取引条件 | 割引率や期間の誇張表現 | 景品表示法第5条第2号 |
| ステマ規制 | 表示主体の分かりやすさ | AI生成投稿の広告表示漏れ | 景品表示法第5条第3号 |
TechSuite株式会社の「AI検索パートナーズ」は、生成AIが引用・推薦する仕組みを構造化データや意味的文脈、エンティティ認識まで技術的に捉えたうえで施策に落とし込んでおり、景品表示法が求める根拠のある表示という考え方は、AIに正しく引用されるための一次情報設計とも通じる部分があります。

景品表示法はAI製の表示にも例外なく適用される、という前提から整理していくと理解が早いですよ
なぜ生成AIコンテンツは景品表示法違反が起こりやすいのか


生成AIは「魅力的に見える表現」を作ることに最適化されている一方で、その表現の根拠を自ら検証する機能を持たないため、優良誤認・有利誤認に該当する誇張表現を無自覚に生成しやすい傾向があります。大量生成・自動投稿の運用が広がるほど、人によるチェックが追いつかないリスクも高まります。
AIが根拠のない表現を生成しやすい理由とは?
生成AIは学習データに含まれる訴求力の高い表現パターンを模倣する仕組みで動いており、その表現の裏付けとなる試験データや客観的根拠を自動的に検証するわけではありません。「必ず痩せる」「シミが消える」といった断定表現は、AIにとって自然な言い回しの一つにすぎず、法的リスクの観点は持ち合わせていません。実際に、SNS投稿を自動検知するAIサービスでも、こうした表現が違反リスク例として挙げられています(テレビ東京)。
大量生成・自動投稿によるチェック漏れリスクとは?
生成AIの強みは短時間で多数の広告文やSNS投稿を作れることですが、この利点は裏を返せば、担当者が一つひとつ目視確認する時間を確保しにくくなるという課題でもあります。生成から投稿までを自動化するほど、チェック工程が省略されやすくなる点に留意が必要です。
AI生成画像・動画が誇張ビジュアルを作るリスクとは?
生成AIによる画像・動画編集は、実際の商品にない要素をイメージとして描き込んだり、効果を過度に良く見せたビフォーアフター画像を作り出したりすることがあります。生成AIを使って大量にコンテンツを作る広告制作では、より魅力的な表現を追求する過程で優良誤認表示に該当するリスクが高まり、実際の商品に含まれない食材・成分を注釈なしにイメージ使用することが典型的な優良誤認の例とされています(PROMO PR)。
また、生成AIによって加工された理想化されたビフォーアフター画像が実際より良い効果を視覚的に誤認させるものであった場合、消費者庁の調査の結果、優良誤認表示に該当すると認められた事例が報告されています(COSME LAW)。生成AIの仕組みそのものへの理解は、生成AIとは何かを整理した解説記事もあわせて確認すると理解が深まります。
生成AIコンテンツで違反が起こりやすい典型パターンです。当てはまる項目がある場合は特に注意が必要です。
- 効果・効能を断定的な表現でAIに書かせている
- 生成から投稿までを人の確認なしに自動化している
- 実物にない成分・要素をAI画像に描き込んでいる
- ビフォーアフター画像をAIで過度に加工している
TechSuite株式会社の「AI検索パートナーズ」は、AIコンテンツの生成から公開までの運用フローを業種・体制ごとに個別に把握し、チェック漏れが生じやすい工程を特定したうえで、承認プロセスの見直しまで伴走して支援します。



AIは魅力を作るのが得意な分、根拠の検証は人間側の役割として残ると考えておきましょう
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AIを使った広告は誰が責任を負う?表示主体性の考え方


景品表示法上、表示の内容を決定した事業者が責任を負う「表示主体」となります。自社でAIツールを使って広告を作成し、その内容を確認して公開した場合、生成物を使ったこと自体は免責の理由にならず、通常は事業者側に表示主体性が認められると考えられています。
自社でAIツールを使った場合の責任とは?
広告主が自らAIツールを利用して広告等を作成し表示した場合、生成された広告を確認のうえで表示を決定しているため、通常は表示主体性が肯定されると考えられます(池田・染谷法律事務所)。AIが作ったという事実は、法的責任を回避する理由にはなりません。
アフィリエイターがAIを使った場合の責任とは?
アフィリエイターがAIツールを利用して誇大広告を生成した場合、広告主がAIツール使用の事実を認識していなかったとしても、内容決定を委ねていたとして広告主が責任を負う結論になり得るとされています(池田・染谷法律事務所)。「アフィリエイターが勝手にAIで作った表現だから知らなかった」という理屈は、広告主の責任を免れる根拠にはなりにくい点を理解しておく必要があります。景品表示法上、表示規制対象となる「表示をした事業者」には、自ら表示内容を決定した事業者だけでなく、他者の説明に基づき内容を定めた事業者や、他の事業者に決定を委ねた事業者も含まれます(東京高判平成20年5月23日、池田・染谷法律事務所)。
アフィリエイト広告における管理措置とは?
アフィリエイト広告についても、内容に問題がないようにするための十分な管理措置を講じることが景品表示法第26条により事業者に求められています(池田・染谷法律事務所)。委託先がAIを使うかどうかにかかわらず、発注元には最終的な表示内容の管理責任が残ります。
| ケース | AIの使用者 | 表示主体性の考え方 |
|---|---|---|
| 自社でAI活用 | 広告主自身 | 内容を確認・決定しているため原則として表示主体性が認められる |
| アフィリエイターがAI活用 | 委託先のアフィリエイター | 広告主が内容決定を委ねたとみなされ責任を負う可能性がある |
| 制作会社がAI活用 | 受託した制作会社 | 発注時の管理措置の有無が責任の分かれ目になりやすい |
TechSuite株式会社の「AI検索パートナーズ」は、技術面を担う人材とコンテンツ制作を担う人材が同じチームで連携する体制を取っており、社内利用・外部委託を問わず表示内容の確認体制を戦略設計から運用まで一気通貫で支援できる点が特長です。



誰が作ったかではなく誰が公開を決めたかが、責任の所在を分ける大きな分岐点です
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違反を防ぐ広告表示チェック7項目とは


AI生成コンテンツを公開する前には、優良誤認・有利誤認・ステマ・打消し表示・AI生成ビジュアルの誇張・No.1表示や二重価格表示・AI利用開示という7つの観点を順に確認することで、景品表示法違反のリスクを実務レベルで大きく下げられます。
| No. | チェック項目 | 確認する観点 |
|---|---|---|
| 1 | 優良誤認表示 | 品質・効果・性能を裏付ける根拠があるか |
| 2 | 有利誤認表示 | 価格・取引条件の表示が実態と一致しているか |
| 3 | ステルスマーケティング | 広告であることが消費者に分かる表示になっているか |
| 4 | 打消し表示 | 注釈・注意書きが本文と同程度に認識しやすいか |
| 5 | AI生成ビジュアルの誇張 | 実物と異なる過度な加工がないか |
| 6 | No.1表示・二重価格表示 | 比較の根拠となる調査・期間の記載があるか |
| 7 | AI利用の開示 | AI生成である旨の表示が必要な場面か判断できているか |
チェック1:優良誤認表示になっていないか
効果・効能・性能に関する表現には、社内で保有する試験データや第三者機関の調査結果など、合理的な根拠資料が用意されているかを確認します。AIが生成した「業界最高水準」「即効性がある」といった表現は、根拠資料と一対一で対応しているかを都度確認する必要があります。
チェック2:有利誤認表示になっていないか
割引率・キャンペーン期間・在庫状況などの取引条件が、実際の条件と完全に一致しているかを確認します。AIに「お得感」を強く出すよう指示すると、実在しない期間限定表現が混入しやすいため注意が必要です。
チェック3:ステルスマーケティングになっていないか
SNS投稿やレビュー風のコンテンツについて、広告であることが消費者に分かる位置・文字サイズで表示されているかを確認します。AIが自動生成した投稿文を個人の感想のような文体でそのまま使う場合は、広告表示の付記を忘れないようにします。
チェック4:打消し表示は適切か
「個人の感想です」「効果には個人差があります」といった打消し表示が、強調表示と比べて読み飛ばされない大きさ・位置・色で配置されているかを確認します。AIが生成した注釈は文字サイズを自動調整しないため、レイアウト面のチェックが特に重要です。
チェック5:AI生成ビジュアルは誇張されていないか
AIで生成・加工した画像や動画が、実際の商品・施術結果と比べて過度に良い見た目になっていないかを確認します。実際より良く見えるビフォーアフター画像を消費者庁が優良誤認表示と認めた事例が報告されている点を踏まえ、美容・健康分野では特に慎重な確認が求められます(COSME LAW)。
チェック6:No.1表示・二重価格表示に根拠があるか
「業界No.1」「満足度98%」といった表示には、調査対象・調査期間・調査方法などの根拠情報が伴っているかを確認します。AI審査ツールの分野でも、優良誤認表示・有利誤認表示・No.1表示・二重価格表示・ステマを体系的に審査する仕組みが登場しています(LegalOn Technologies)。
チェック7:AI利用の開示は必要か
2026年時点の日本法では、AI生成コンテンツであることの開示を一般的に義務付ける法律はありませんが、広告・PR目的のコンテンツではステマ規制との関係で任意の開示表示が推奨されています(お名前.com)。AI音声やAIアバターを使ったPR動画では、視聴者が実在の人物と誤解しないよう、AIラベルの表示を広告表示と組み合わせることが推奨されています(KOLR)。なお、EU AI法第50条はAI生成コンテンツを機械可読な形式で検出可能にすることを求め、2026年8月2日から本格適用される予定です(お名前.com)。
TechSuite株式会社の「AI検索パートナーズ」は、AI活用のコンテンツ制作事業「バクヤスAI記事代行」で培った制作エンジンとノウハウをLLMO対策に転用しており、想定される確認観点をあらかじめ分解して設計する点は、こうしたチェック項目の運用にも応用できる考え方です。



7項目を公開前の定型フローに組み込めば、確認漏れをかなり減らせます
景品表示法に違反するとどうなる?措置命令と課徴金


景品表示法に違反すると、消費者庁や都道府県から措置命令が出され、悪質なケースでは課徴金納付命令や刑事罰の対象にもなります。2024年10月の改正により課徴金の算定率が引き上げられ、故意の違反には直罰規定も新設されているため、行政処分のリスクは以前より重くなっています。
措置命令とはどのような処分か?
措置命令は、違反表示の差止め・再発防止策の実施・一般消費者への周知などを事業者に命じる行政処分です。令和5年度実績では、優良誤認表示を理由とする措置命令は40件、有利誤認表示を理由とする措置命令は5件でした(Business Lawyers)。命令内容は社名とともに公表されるため、企業の信用に直結する処分といえます。
課徴金制度と2024年10月改正のポイントとは?
課徴金制度は、優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に対して、対象商品・サービスの売上額に一定の算定率を乗じた金額の納付を命じる制度です。2024年10月1日施行の改正景品表示法により、過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者に対する算定率が3%から4.5%に引き上げられました(アルカイック)。売上規模の大きな商材ほど課徴金の絶対額も大きくなりやすく、AIによる大量生成・大量配信はその売上規模を広げる要因にもなり得る点に注意が必要です。
直罰規定とはどのような制度か?
令和5年の景品表示法改正により、故意に優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に100万円以下の罰金を科す直罰規定が新設されました(Business Lawyers)。措置命令や課徴金といった行政処分に加えて、故意性が認められる場合は刑事罰の対象にもなり得ます。
| 処分・制度 | 内容 | 2024年前後の変更点 |
|---|---|---|
| 措置命令 | 差止め・再発防止・周知徹底命令 | 令和5年度は優良誤認40件・有利誤認5件 |
| 課徴金納付命令 | 売上額に算定率を乗じた金額の納付 | 再犯時の算定率が3%→4.5%に引き上げ(2024年10月施行) |
| 直罰規定 | 故意の違反に対する罰金刑 | 100万円以下の罰金として新設 |
TechSuite株式会社の「AI検索パートナーズ」は、AI検索経由の受注率が従来のSEO経由の約3倍という実績データを持っており、露出や順位だけでなく受注という成果に直結させる支援を行っていますが、その前提として、行政処分リスクを避けた適正な表示のうえで成果を積み上げる考え方を重視しています。



課徴金の算定率引き上げにより、違反のコストは一段と重くなっていると考えておきましょう
AIコンテンツの違反を防ぐ実務対策とは


AIコンテンツの景品表示法違反を防ぐには、AIの出力をそのまま公開せず、広告審査担当者や法務担当者が確認するフローをあらかじめ社内ガイドラインとして定めることが有効です。加えて、AIによる自動チェックツールを承認フローに組み込むことで、人による確認漏れを補完できます。
広告審査フローにAIチェックを組み込む方法とは?
SNS投稿の景品表示法・薬機法・プラットフォーム規約違反を投稿前に自動検知・ブロックするAIサービスが登場しており、公開前チェックと定期監視という2つのタイミングで違反リスクを検知する仕組みが実用化されています(テレビ東京)。また、広告・販促物の表示内容が景品表示法の表示規制に準拠しているかをOCRとLLMを組み合わせてマルチモーダルに審査するサービスも提供されています(LegalOn Technologies)。
社内ガイドライン・ファクトチェック体制の作り方とは?
生成AIを広告制作に導入する際は、AIの出力をそのまま広告に採用せず、広告審査担当者・法務担当者が確認するフローを定めることが必須とされています(共栄アド)。「誰がAIの出力を最終確認するのか」を担当者名レベルで明確にしておくことが、チェック漏れを防ぐ最も基本的な対策になります。
個人情報保護法・著作権との関係にも注意が必要とは?
個人情報取扱事業者が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合、利用目的の範囲内であることの確認や、AI事業者が入力データを機械学習に利用しないことの確認が個人情報保護法上重要になります(森大輔法律事務所)。景品表示法だけでなく、こうした周辺法令の観点もチェック項目に含めておくと安心です。
実務対策として整備しておきたい社内体制のチェックリストです。
- AI出力の最終確認者を担当者名で明確にしている
- 公開前チェックと定期監視の2段階を設けている
- AI審査ツールと人の目視確認を併用している
- 個人情報を含むプロンプト入力のルールを定めている
TechSuite株式会社の「AI検索パートナーズ」は、自社サイトでのAI Share of Voiceが高水準にあり、支援実績としてAI Overviewの引用率を改善したケースも持っているため、コンプライアンスを保った表示のもとで生成AIコンテンツの成果を高めていく支援ができます。生成AIの種類や特徴を体系的に把握したい場合は、生成AIの種類を整理した解説記事も参考になります。



AIツールと人の確認をセットで運用する体制づくりが、いちばん現実的な予防策です
よくある質問
- AIで作った広告文でも景品表示法違反になりますか?
はい、なります。景品表示法は表示の作成手段を問わず適用されるため、生成AIが作った広告文・画像・SNS投稿であっても、内容が優良誤認表示・有利誤認表示に該当すれば違反対象になります。公開前に人による内容確認を行うことが重要です。
- AI生成であることを表示する法的義務はありますか?
2026年時点の日本法では、AI生成コンテンツであることの開示を一般的に義務付ける法律はありませんが、広告・PR目的のコンテンツではステマ規制との関係で任意の開示表示が推奨されています(お名前.com)。EU AI法第50条のように、地域によっては透明性義務が課される動きも進んでいます。
- アフィリエイターがAIで書いた誇大表現でも広告主の責任になりますか?
その可能性があります。アフィリエイターがAIツールを利用して誇大広告を生成した場合、広告主がAIツール使用の事実を認識していなかったとしても、内容決定を委ねていたとして広告主が責任を負う結論になり得るとされています(池田・染谷法律事務所)。委託先の管理措置を整えておくことが重要です。
- 違反が疑われた場合、まず何を確認すればよいですか?
まず該当する表示が優良誤認・有利誤認・ステマ規制のいずれに触れる可能性があるかを特定し、表示の根拠となる資料が用意できているかを確認します。根拠資料が不十分な場合は速やかに表示を修正・撤回し、社内の確認フローを見直すことが推奨されます。
まとめ
景品表示法はAIが生成した広告文・画像・SNS投稿にも等しく適用され、生成手段がAIであることは事業者の責任を軽くする理由にはなりません。優良誤認・有利誤認・ステマ・打消し表示・AI生成ビジュアルの誇張・No.1表示・AI利用開示という7つの観点で公開前にセルフチェックすることが、行政処分リスクを避ける実務的な近道です。
2024年10月の改正で課徴金算定率が引き上げられ、故意の違反には直罰規定も新設されており、違反時のコストは以前より重くなっています。社内の確認フローとAI審査ツールを組み合わせ、公開前チェックを定型化しておくことが安全な運用につながります。
参考にした情報源



